2024.01.19
前橋市にある総合不動産業の有限会社太雅建物です。
昨年末からご相談頂いております御客様のお話です。
相続にて譲り受けた宅地と農地が有り、その土地上に建物等が複数あり売却の相談を頂きました。
前橋市は、都市計画で市街化区域と市街化調整区域に線引きがされております。
今回は、市街化調整区域の宅地と農地の混在した物件の相談です。
最初に今回の宅地がどのような経緯で宅地に変更になったのかを調査しました。
調査の結果、線引き後の宅地で建物を建築する際には、開発許可が必要となる宅地でした。
開発許可が必要になる場合は、開発許可申請をする方(購入者様)にある一定の条件が有り購入者が限定されてきます。
次に、今回の農地が農振除外が必要な土地かを調査しました。
調査の結果、農振除外の必要のない土地(白地)で所有権移転する場合は農地法の第5条の許可が必要となる農地でした。調整区域の農地も建物を建築する際には、開発許可が必要となります。
同じく、開発許可が必要になる場合は、開発許可申請をする方(購入者様)にある一定の条件が有り購入者が限定されてきます。
以上の調査を報告し今後どのように売却をするか相談中です。
可能な限り御客様のご意向に添えるようにご提案させて頂きたいと思います。
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有限会社太雅建物
住所:群馬県前橋市若宮町4-25-6
電話番号:027-237-2566
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